Terms of Serviceご利用について
当施設では、お客様が安全かつ快適にお過ごし頂くためと、
施設の持つ公共性を保持するため、次の通り利用規約を定めております。
もし遵守いただけない場合には、
施設および諸設備のご利用をお断り申し上げることがございます。
1. ご利用時間の案内
- チェックイン 15:00~18:00 15時を過ぎる場合は予めご連絡ください。
- チェックアウト ~10:00 8時より前にご出発をご希望の場合は予めご連絡ください。
- 電話予約受付時間 10:00~19:00
- チェックアウト延長をご希望のお客様は、予めお申し出ください。
空室状況により有料にて承る場合がございます。
2. ご利用当日について
- 食材の調達について
富浦IC前の房総の駅とみうらや、おどや船形など森の扉から車で10分圏内の商業施設をご利用ください - お車でお越しの方へ
- 駐車場は5台までご利用いただけます。それ以上になる場合は予めお問い合わせください。
- 入口の道幅とトンネルが狭いため、大型のお車でお越しの場合は予めお問い合わせください。
2トントラックが通行可能な幅はございますが、ご不安な場合はお問い合わせください。
- 備品について(⇒お部屋の詳細をご確認ください)
- ペットについて
申し訳ございませんが、現状はペットの同伴はお断りしております。
3. 貸別荘ご利用の注意点
- 別荘での時間を楽しむための心がけ
- 別荘周辺の森は危険な虫や蛇などに遭遇する可能性がありますので、分け入るのは避けてください。
- コテージは完全プライベートな敷地内の一戸建てですが、近隣の迷惑にならないようご協力をお願いします。
- 手持ち花火のご利用は可能です。時間の制限は設けておりませんが、近隣の方へのご配慮をお願いいたします。
打ち上げ花火や大音量の楽器の使用はご遠慮ください。 - バーベキュー、花火等は22:00までには終了してください。
- 敷地内の車の通行は最徐行でお願いします。
- 虫対策について
別荘自体が自然いっぱいの森の中にある為虫はどうしても出てしまいます。そのため主に夏季期間中は以下の虫対策を推奨していおります。
- ア BBQ などで外に出入りする際など、無暗に窓や扉を開けっ放しにしないこと
- イ 特に夜、就寝前などできる限り窓は締め切りにし、空調で対応すること
- ウ 虫よけスプレーなどは効果的なのでお客様ご自身でご準備いただくこと ※万が一虫に刺された場合を考え、虫刺され専用の塗り薬などをご準備ください。
- 火の用心にご協力をお願いします。
- ガスやタバコの火に注意してください。
- 室内は全面禁煙です。屋外の喫煙スペースをご利用ください。
- 焚火や手持ち花火は指定の場所で行ってください。場所についてはチェックイン時にご案内いたします。
- 打ち上げ花火は山火事の可能性がありますので禁止です。
- 設備、備品の使用について
- ご利用いただいたものはもとに戻す等、整理整頓にご協力をお願いします。
- 使用した食器類の洗浄、寝具の片付け、ゴミの整理や清掃等をよろしくお願い致します。
- 備品、設備の破損や室内を特別に汚した場合は必ず受付へお知らせください。
- ゴミ処理
- ゴミは屋外に設置されたゴミ箱にお願いします。ごみ箱に指定された通りに分別をお願いします。
- サウナのご利用について
- 遠隔で操作する端末をお渡しします。使い方についてはチェックイン時にご説明します。
- ロウリュウは15分に1回程度でお願いします。大量の水をかけたり、頻繁にロウリュウを行うと故障の原因になります。
- 水風呂はお客様ご自身でご準備をお願いいたします。サウナご利用の30分前から水を張り始めていただくと、支障なくご利用いただけます。
4.宿泊(継続)をお断りする場合について
- 火災の原因となる火器等を森の扉が指定した以外の方法でご使用にならないこと
- 当別荘内はすべて「禁煙」となっておりますので、屋外以外で喫煙されないこと、また、吸い殻は各自でお持ち帰りいただくこと
- 近隣住民に迷惑となるような高声放歌や喧噪な行為、その他、他人に嫌悪感を与えたりなされないこと
- 別荘内に次のようなものをお持ち込みにならないこと
- 動物類・鳥類・魚類等
- 著しく悪臭を発するもの
- 著しく多量な物品
- 火薬や揮発性など、発火あるいは引火しやすいもの
- 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
- 大麻、麻薬、覚せい剤
- 条例で持ち出しが規制されている希少動植物
- 当別荘内で、賭博および風紀を乱すような行為をなさらないこと
- みだりに外来客を別荘内に引き入れたり、別荘内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用したりしないこと
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、小川健二(以下「森の扉」という)が所有する民泊施設(以下「当別荘」という)を宿泊客が使用する場合に、必要な手続き、遵守すべき事項を定めます。
第2条 (適用範囲)
当別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当別荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約を定めたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2章 宿泊契約
第3条(宿泊契約の申込み)
当別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍及び職業
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他当館が必要と定める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します
第4条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当別荘が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。
- 宿泊の申込みに際して、本約款に同意しないとき
- 満室(員)により客室に余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とする。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認めれたとき、宿泊者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動する恐れがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設故障、突発的な事故その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 都道府県条例の規定に該当するとき
- 緊急時の連絡が不可能な場合(日本語での意思疎通が必要です)
- その他当別荘が宿泊契約の締結に応じない合理的な理由が認められるとき
第6条 (宿泊客の宿泊契約解除等)
宿泊客は、当別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができる。
2 当別荘は、宿泊客の責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部の解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当別荘が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当別荘は、宿泊客が連絡をしないで到着予定時刻になっても到着しない時又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて連絡のない時は、その宿泊契約は宿泊客に解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当別荘の宿泊契約解除等)
当別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客に本約款に違反する行為が認められるとき
- 宿泊客が、次の①から③に該当すると認められるとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設故障、突発的な事故その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 都道府県条例の規定する場合に該当するとき
- 宿泊客が、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当別荘が定める利用規則に規定する禁止事項に抵触する行為を行ったとき又は当別荘の是正指示に従わないとき
- その他当別荘が宿泊契約を解除する合理的な理由が認められるとき
2 当別荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合において、宿泊客が当館に宿泊することができなくなった場合には、当別荘は、宿泊客から受領した宿泊料金を、宿泊客が使用することができなかった日数に応じて返金するものとします。
第3章 宿泊における遵守事項
第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日の1週間前までに、以下の事項を登録していただきます。
- 宿泊客全員の氏名・年齢・性別・住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当別荘が必要と認める事項
2 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの提示及びコピー等をさせていただきます。
第9条 (客室の利用時間)
宿泊客が当別荘の客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に際して当別荘が決定し、宿泊客に提示した使用時間時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することできます。
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当別荘内においては、当別荘が別途定めて施設に掲示した利用規則、留意事項に従っていただきます。
第11条 (宿泊継続の拒絶)
当別荘は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第5条第3号から10号までのいずれかに該当することになったとき
- 宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
- 第10条に定めた利用規則に従わなかったとき
- 第8条の宿泊の登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき
第4章 宿泊料金の支払い
第12条 (宿泊料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当別荘が別途ご案内するインターネットサイトに掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、インターネット予約による事前決済のみとします。
3 当別荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第5章 当別荘の責任
第13条 (損害賠償の請求)
当別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、宿泊客が支払うべき宿泊料金を上限として、その損害を賠償します。ただし、それが当別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当別荘は、当別荘の責めに帰すべき事由によらずに、宿泊客に宿泊契約の役務提供を行うことができなかったときは、宿泊料金の返金を行います。
3 当別荘は、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入します。
第14条 (施設内設備等の故障時の措置)
当別荘は、施設内設備、メンテナンスを定期的に行っておりますが、これらに故障があった場合においても、宿泊客が当別荘に宿泊することができないような重大な故障がある場合を除き、宿泊料金を返金しません。
2 宿泊客は、天災や突発的な事故等の不測の事態の発生により、お客様の宿泊中又は宿泊前に当別荘が宿泊サービスの一部を提供できなくなる場合があることを予め了承するものとします。
第15条 (寄託物等の取り扱い)
当別荘では寄託物等の取り扱いは行いません。宿泊客が当別荘に持ち込まれた物品又は現金ならびに貴重品に関しては、滅失、毀損などの損害が生じても一切の責任を負いかねます。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当別荘に到着した場合であっても、当別荘では当該手荷物のお預かりを致しかねます。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合は、当別荘が別途ご案内する期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。
第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当別荘の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客が本約款及び利用規則に違反したとき又は宿泊客の故意又は過失により当別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当別荘に対し、当別荘が被った損害を賠償するものとします。
第19条 (免責事項)
当別荘内のコンピューター等の通信機器をご利用するにあたっては、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用客がいかなる損害を受けた場合も、当別荘は一切の責任を負いません。
2 建物周辺・室内・駐車場内において、宿泊者もしくは宿泊者の同伴する者に、事故・怪我・盗難その他、森の扉および事業者の責に帰すべからざる事由により損害が生じた場合、森の扉および事業者は一切責任を負いかねます。
第20条 (掲載写真等の取扱い)
当別荘が提供するパンフレット、ホームページ、広告媒体等に掲載されている写真・画像・図面等は、撮影時点のものであり、現地の状況(植栽・建物・設備・周辺環境・気象条件等)と異なる場合があります。
掲載写真等は、撮影機材・撮影条件・印刷やモニターの表示環境等により、実際の色合い・質感と異なる場合があります。
上記の理由による現地の景観・状況と写真等との相違について、当別荘は保証を行わず、これを理由とする苦情・損害賠償の請求には応じません。第7章 一般条項
第21条 (本約款の改訂)
当別荘は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
- 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合する場合
- 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
2 当別荘は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
第22条 (管轄裁判所)
当別荘は、本約款に関連して宿泊客、当別荘、第三者との間で疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
2 本約款に関する訴訟その他の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 (準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第8章 附則
第24条 (附則)
この規程は令和7年9月10日から施行する。
別表:違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
不伯 | 100% |
---|---|
当日 | 100% |
前日 | 100% |
3日~7日前 | 50% |
8日~14日前 | 50% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率を示します。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1 日分(初日)の違約金を収受します。
森の扉(以下、「当施設」)は、お客様の個人情報の保護を最優先に考え、以下の通りプライバシーポリシーを定め、適切な管理と保護に努めます。
1. 収集する個人情報
当施設は、以下の個人情報を収集する場合があります:
- 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
- ご予約時の情報(宿泊日程、人数、支払い情報など)
- お問い合わせやご意見で提供された情報
- 当施設ウェブサイトの利用状況(クッキーやアクセスログなど)
2. 個人情報の利用目的
収集した個人情報は、以下の目的で利用します:
- 宿泊予約の管理およびサービス提供
- お客様からのお問い合わせへの対応
- サービス向上のための分析やアンケート
- 法令に基づく対応や緊急時の連絡
- 当施設からの情報提供(キャンペーンや新サービスのお知らせなど、希望者のみ)
3. 個人情報の第三者提供
当施設は、以下の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供しません:
- お客様の同意がある場合
- 法令に基づく場合
- 業務委託先(予約管理システム、決済代行会社など)に必要な範囲で提供する場合
※委託先には適切な管理を義務付けます。
4. 個人情報の安全管理
当施設は、個人情報の漏洩、紛失、改ざんを防止するため、適切な技術的・組織的措置を講じます。ウェブサイトではSSL暗号化を導入し、データの安全性を確保します。
5. 個人情報の開示・訂正・削除
お客様は、ご自身の個人情報の開示、訂正、削除を当施設に請求できます。請求方法については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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個人情報の取り扱いに関するご質問やご依頼は、以下までご連絡ください
連絡先:森の扉 事務所
メール:info@moritobi.com
電話:012-000-0000(受付時間:10:00~18:00)
制定日:2025年8月
森の扉
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〒299-2415 千葉県南房総市富浦町深名937
ナビ設定用住所:千葉県南房総市富浦町深名946-1
- 富浦ICより 約4.5km(約3分)
- JR富浦駅(JR内房線)より タクシーで約7分
- バス停「とみうら枇杷倶楽部」より タクシーで10分